③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士132

問題

「第三者提供記録」の開示に関する記述として、令和2年改正後の内容として正しいものはどれか。

A第三者提供記録は内部資料であるため、いかなる場合も開示の対象にはならない。
B事業者が作成・保存している「第三者提供に係る確認・記録」についても、保有個人データと同様に開示請求の対象となる。✓ 正解
C第三者提供記録の開示は、提供した日付のみを開示すればよい。
D第三者提供記録の開示は、裁判所の命令がある場合にのみ行えばよい。

正解

B事業者が作成・保存している「第三者提供に係る確認・記録」についても、保有個人データと同様に開示請求の対象となる。

解説

改正により、法29条・30条に基づき作成された「第三者提供記録(確認・記録)」も、本人が開示請求できる対象となりました。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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