③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士134

問題

保有個人データの開示請求において、当該データの存否を明らかにするだけで本人の権利利益を害するおそれがある場合(存否応答拒否)の対応として、適切なものはどれか。

A「データは存在しない」と嘘の回答をしなければならない。
B「存否を明らかにすることはできない」と回答し、開示請求を拒否することができる。✓ 正解
C存否を明らかにできない場合でも、とりあえずデータを開示しなければならない。
D存否応答拒否は公的機関のみに認められており、民間事業者は認められない。

正解

B「存否を明らかにすることはできない」と回答し、開示請求を拒否することができる。

解説

存否を明らかにするだけで権利利益侵害につながる場合(例:虐待被害者の居場所、特定の病気の患者リスト等)は、存否を明らかにせずに開示請求を拒否することができます。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第133135問 →

個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る