③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第100問
問題
共同利用を行う際に、あらかじめ本人に通知または公表しなければならない事項に含まれないものはどれか。
A共同して利用される個人データの項目
B共同して利用する者の範囲
C共同して利用する者の利用目的
D共同利用を開始する具体的な日付✓ 正解
正解
D:共同利用を開始する具体的な日付
解説
共同利用の要件(通知・公表事項)は、①共同利用する旨、②項目、③範囲、④利用目的、⑤管理責任者の氏名・名称(住所・代表者名含む)です。開始日は必須事項ではありません。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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