ケンテイラボ

③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士99

問題

「共同利用」による第三者提供の例外に関する記述として、正しいものはどれか。

A共同利用とは、グループ企業などでデータを共有する仕組みであり、あらかじめ法定事項を本人に通知等しておけば、本人の同意なく提供できる。✓ 正解
B共同利用を行う場合、共同利用者の範囲は「当社グループ会社」のように包括的に記載すればよく、具体的な社名や定義を示す必要はない。
C共同利用する個人データの管理責任者は、実際にデータを利用する各社がそれぞれ個別に責任を負うため、特定の一社に決める必要はない。
D共同利用の目的は、提供元と提供先で異なる目的を設定しても構わない。

正解

A共同利用とは、グループ企業などでデータを共有する仕組みであり、あらかじめ法定事項を本人に通知等しておけば、本人の同意なく提供できる。

解説

共同利用は、特定の者との間で共同して利用する場合で、①項目、②範囲、③目的、④責任者をあらかじめ本人に通知(または公表)することで、第三者提供の例外(同意不要)とする制度です。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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同じ分野の関連問題

98「事業承継」に伴う個人データの提供に関する記述として、適切なものはどれか。100共同利用を行う際に、あらかじめ本人に通知または公表しなければならない事項に含まれないものはどれか。97個人データの取扱いの「委託」に伴う第三者提供に関する記述として、正しいものはどれか。101個人データを外国にある第三者(外国企業等)に提供する場合の原則的なルールとして、正しいものはどれか。

個人情報保護士について

個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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