③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士116

問題

「第三者」の定義において、同一事業者(法人)内部でのデータ移動に関する記述として、正しいものはどれか。

A同一の会社内であっても、人事部から営業部に社員データを提供することは「第三者提供」に該当する。
B同一の会社内でのデータ移動は、利用目的の範囲内であるか否かにかかわらず、形式的には「第三者提供」には該当しない。✓ 正解
C支店が異なる場合は「第三者」となるため、本店のデータを支店に見せるには同意が必要である。
D出向社員が出向元から出向先にデータを持ち込む場合は、同一グループ内であるため「第三者提供」には該当しない。

正解

B同一の会社内でのデータ移動は、利用目的の範囲内であるか否かにかかわらず、形式的には「第三者提供」には該当しない。

解説

法人は一つの事業者とみなされるため、社内の部署間や支店間の移動は「第三者への提供」にはなりません(ただし、利用目的の範囲内での利用義務は課されます)。一方、出向先は別の法人であるため、出向に伴う提供は原則として第三者提供(または委託等)となります。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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