③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士117

問題

個人データを外国にある第三者に提供する場合、「基準適合体制(適切な措置)」を整備している事業者への提供であれば、本人の同意は不要となるが、その際に事業者に義務付けられる措置はどれか。

A提供先における措置の実施状況を定期的に確認し、問題があれば必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該措置に関する情報を提供すること。✓ 正解
B一度契約を結べば、その後の確認は不要である。
C提供先の国が変更になった場合にのみ、本人に通知すること。
D提供先の事業者が倒産した場合に、代わりの事業者を見つけること。

正解

A提供先における措置の実施状況を定期的に確認し、問題があれば必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該措置に関する情報を提供すること。

解説

基準適合体制(契約等)に基づいて外国に提供する場合、事業者は「定期的な実施状況の確認」や「問題発生時の対応」、そして「本人の求めに応じた情報の提供」が義務付けられます(令和2年改正)。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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