③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士95

問題

「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合」として、本人の同意なく第三者提供が認められる事例として適切なものはどれか。

A健康食品メーカーが、販売促進のために病院から患者リストを入手する場合。
B児童虐待の疑いがある事案について、児童相談所や学校、警察等の関係機関が連携して対応するために情報を共有する場合。✓ 正解
C学習塾が、成績優秀な生徒のリストを作成し、本人の同意なく他の塾に販売する場合。
D製薬会社が、新薬開発の治験参加者を募集するために、健康保険組合から加入者のデータを取得する場合。

正解

B児童虐待の疑いがある事案について、児童相談所や学校、警察等の関係機関が連携して対応するために情報を共有する場合。

解説

児童虐待対応における関係機関(児相、警察、学校等)の情報共有や、疫学調査などがこの例外規定の典型例です。本人の同意を得ることが困難である場合という要件も考慮されます。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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