③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第96問
問題
「オプトアウト(届出制度)」による第三者提供に関する記述として、誤っているものはどれか。
Aオプトアウト規定を利用すれば、本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供できるが、あらかじめ個人情報保護委員会への届出が必要である。
B要配慮個人情報については、オプトアウト規定を利用して第三者に提供することはできない。
Cオプトアウトによって提供できる個人データは、不正に取得されたものであってはならない。
Dオプトアウト規定を利用する場合、本人への通知や公表は不要であるが、委員会への届出だけは行わなければならない。✓ 正解
正解
D:オプトアウト規定を利用する場合、本人への通知や公表は不要であるが、委員会への届出だけは行わなければならない。
解説
オプトアウトを行うには、委員会への届出に加え、「本人への通知」または「本人が容易に知り得る状態に置く(公表)」ことが必要です。Dは通知・公表不要としている点が誤りです。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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