③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士145

問題

情報漏えい事故が発生したことを理由に、本人が保有個人データの利用停止を請求できる要件として、正しいものはどれか。

A漏えい等の事実の有無にかかわらず、本人が不安を感じれば請求できる。
B事業者が漏えい等の報告対象事態(重大な漏えい等)を発生させた場合であって、本人の権利利益を害するおそれがあるとき。✓ 正解
C漏えいしたデータが1件だけであれば、いかなる場合も請求できない。
D漏えい等の事実はなくとも、事業者の評判が悪い場合は請求できる。

正解

B事業者が漏えい等の報告対象事態(重大な漏えい等)を発生させた場合であって、本人の権利利益を害するおそれがあるとき。

解説

改正により、保有個人データについて「漏えい等の報告対象事態」が生じた場合も、利用停止・消去の請求要件に追加されました。ただし「本人の権利利益を害するおそれがある場合」に限られます。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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