③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士157

問題

裁判所に「開示請求等の訴え」を提起するための手続き的要件(前置主義)として、正しい記述はどれか。

A誰でもいつでも自由に裁判所に訴えることができる。
Bまずは個人情報保護委員会に苦情を申し立て、委員会の決定が出なければ訴えることができない。
Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。✓ 正解
D訴えを提起するには、必ず警察に被害届を出さなければならない。

正解

Cあらかじめ事業者に対して開示等の請求を行い、2週間を経過しても回答がないか、拒絶された場合などでなければ、訴えを提起できない。

解説

保有個人データの開示等を求める訴訟は、まず事業者に対して請求を行い、その到達から2週間を経過したか、拒絶・一部拒絶された場合等でなければ提起できないと定められています(法39条)。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
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受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
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