③ 開示・第三者提供・権利対応
個人情報保護士 第148問
問題
事業者が保有個人データの訂正、利用停止、第三者提供停止等の措置をとった場合、またはとらない決定をした場合に行わなければならないことはどれか。
A社内記録に残すだけでよく、本人への連絡は不要である。
B措置をとった場合のみ本人に通知し、とらない場合は通知しなくてよい。
C措置をとったか、とらない決定をしたかに関わらず、遅滞なくその旨(とらない場合はその理由も)を本人に通知しなければならない。✓ 正解
Dホームページで一括して公表すれば、個別の通知は不要である。
正解
C:措置をとったか、とらない決定をしたかに関わらず、遅滞なくその旨(とらない場合はその理由も)を本人に通知しなければならない。
解説
請求に対する対応結果(訂正した、利用停止した、あるいは拒否した)については、遅滞なく本人に通知する義務があります。特に拒否等の場合は、その理由の説明が義務付けられています。
分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応
本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。
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個人情報保護士について
個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格
| 主催 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 |
|---|---|
| 出題形式 | マークシート形式・100問 |
| 試験時間 | 150分 |
| 受験料 | 7,700円(税込) |
| 合格基準 | 個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上 |
| 難易度 | ★★★☆☆(標準) |
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