③ 開示・第三者提供・権利対応

個人情報保護士149

問題

「保有個人データ」から除外される(開示等の請求を拒否できる)事由に該当しないものはどれか。

A当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
B当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの。
C当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれがあるもの。
D当該個人データの開示請求に対応するために、多額の費用や時間がかかるもの。✓ 正解

正解

D当該個人データの開示請求に対応するために、多額の費用や時間がかかるもの。

解説

A、B、Cおよび犯罪予防への支障などは政令で定める除外事由ですが、「コストや時間がかかる」という理由だけでは、保有個人データの定義からは除外されません。

分野解説:③ 開示・第三者提供・権利対応

本人からの請求対応と第三者提供のルールを学ぶ分野です。本人の権利(開示・訂正・利用停止・消去)、対応期限、手数料、第三者提供の原則禁止と例外(同意・委託・事業承継・共同利用)、オプトアウト方式、外国第三者提供の特則などを整理。実務で問題になりやすい論点が多い実務直結分野です。

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個人情報・マイナンバー・セキュリティの実務資格

主催一般財団法人全日本情報学習振興協会
出題形式マークシート形式・100問
試験時間150分
受験料7,700円(税込)
合格基準個人情報保護法分野・情報セキュリティ分野それぞれ70%以上
難易度★★★☆☆(標準)
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