① 特許法・前半(総論〜出願)
40問特許制度の総論から出願手続までを扱う土台の分野です。特許法の目的、発明の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)、産業上利用性・新規性・進歩性といった特許要件、先願主義、職務発明、そして願書・明細書・特許請求の範囲などの出願書類、出願公開・出願審査請求・拒絶理由通知への対応までが問われます。用語の定義と要件を正確に押さえ、出願から審査までの流れを一本の線でつなげて理解することが得点の近道です。
② 特許法・後半+実用新案法
36問特許権の発生から活用・侵害対応、そして実用新案法までを扱う分野です。存続期間は原則出願日から20年、権利は設定登録で発生する点、専用実施権・通常実施権・先使用権などの実施権、特許異議申立てや特許無効審判、侵害への差止請求・損害賠償請求といった救済手段が頻出です。実用新案は方式審査のみで実体審査がなく、権利行使に実用新案技術評価書の提示が必要という特許との違いが重要です。特許と実用新案を対比しながら整理しましょう。
③ 意匠法
40問物品等の外観デザイン(視覚を通じて美感を起こさせるもの)を保護する意匠法の分野です。工業上利用性・新規性・創作非容易性という登録要件、出願公開や審査請求がなく原則すべてを実体審査する点、存続期間が出願日から25年である点が特徴です。部分意匠・組物の意匠・動的意匠・関連意匠・秘密意匠・内装や建築物の意匠といった多様な保護制度が問われます。類否判断は需要者の視点で行う点も頻出です。制度ごとの要件と趣旨をセットで覚えましょう。
④ 商標法
38問商品やサービスに使う標識(マーク)に蓄積された業務上の信用を保護する商標法の分野です。商標の定義、指定商品・指定役務、識別力(自他商品識別力)を欠く商標や他人の周知・著名商標と紛らわしい商標が登録を受けられない点、先願主義や出願公開が頻出です。存続期間は設定登録日から10年ですが、更新登録により半永久的に権利を維持できるのが大きな特徴です。不使用取消審判など、使わない商標が取り消される仕組みもあわせて理解しておきましょう。
⑤ 条約
38問知的財産の国際的な保護を定める条約を扱う分野です。パリ条約の三大原則(内国民待遇・優先権・各国特許独立)、優先権の期間(特許・実用新案は12カ月、意匠・商標は6カ月)が最頻出です。あわせて、一つの出願で複数国への特許出願と同様の効果を得られるPCT(特許協力条約)、商標の国際登録に関するマドリッド協定議定書、著作権を保護するベルヌ条約、TRIPS協定なども問われます。各条約の目的と対象、パリ条約との関係を整理して覚えることが得点のカギです。
⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)
38問著作権法の目的(文化の発展)から、著作物の定義、著作者、著作者人格権までを扱う分野です。著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実やデータ、アイデア(頭の中の構想)は保護されない点が重要です。著作権は出願・登録なしに創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)点が産業財産権との大きな違いです。公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者人格権は一身専属で譲渡できない点も頻出です。産業財産権との違いを意識して学びましょう。
⑦ 著作権法・後半(財産権〜侵害と救済)
40問著作権(財産権)の中身と、その制限・侵害への対応を扱う分野です。複製権・上演権演奏権・公衆送信権・譲渡権・頒布権・貸与権・翻案権など支分権の種類、二次的著作物と原著作者の権利が問われます。私的使用のための複製や引用など、一定の場合に著作権が制限され無許諾で利用できる例外規定も重要です。存続期間は原則として著作者の死後70年です。侵害に対する差止請求・損害賠償請求といった救済手段まで、支分権ごとに具体例とあわせて押さえましょう。
⑧ その他の知的財産に関する法律
40問特許法・意匠法・商標法・著作権法以外の知的財産関連法を横断的に扱う分野です。中心となるのは不正競争防止法で、周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・商品形態模倣行為・営業秘密の侵害・競争者営業誹謗行為などの不正競争類型が問われます。営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)は頻出です。あわせて限定提供データの保護、種苗法、独占禁止法、民法上の権利など、幅広い法律の基本が対象になります。類型ごとに具体例を結びつけて整理しましょう。