① 特許法・前半(総論〜出願)

知的財産管理技能検定3級30

問題

学会発表によって自ら発明を公知にしてしまった場合、新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、公知となった日からいつまでに出願しなければならないか。

A30日以内
B1年以内✓ 正解
C1年6カ月以内
D3年以内

正解

B1年以内

解説

新規性喪失の例外規定の適用を受けるには、発明が公知となった日から1年以内に出願する必要があります。

分野解説:① 特許法・前半(総論〜出願)

特許制度の総論から出願手続までを扱う土台の分野です。特許法の目的、発明の定義(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)、産業上利用性・新規性・進歩性といった特許要件、先願主義、職務発明、そして願書・明細書・特許請求の範囲などの出願書類、出願公開・出願審査請求・拒絶理由通知への対応までが問われます。用語の定義と要件を正確に押さえ、出願から審査までの流れを一本の線でつなげて理解することが得点の近道です。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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