② 特許法・後半+実用新案法

知的財産管理技能検定3級68

問題

実用新案権を行使する際に「実用新案技術評価書」の提示が義務付けられている理由は何か。

A出願料が特許よりも安価に設定されているため
B存続期間が10年と短く早期に権利を行使させるため
C考案が特許発明に匹敵する高度な技術であることを証明するため
D実体審査がなく要件を満たしているかわからず不安定な権利だから✓ 正解

正解

D実体審査がなく要件を満たしているかわからず不安定な権利だから

解説

実体審査を経ていないため、権利の有効性が担保されておらず相手方への不当な制限を防ぐためです。

分野解説:② 特許法・後半+実用新案法

特許権の発生から活用・侵害対応、そして実用新案法までを扱う分野です。存続期間は原則出願日から20年、権利は設定登録で発生する点、専用実施権・通常実施権・先使用権などの実施権、特許異議申立てや特許無効審判、侵害への差止請求・損害賠償請求といった救済手段が頻出です。実用新案は方式審査のみで実体審査がなく、権利行使に実用新案技術評価書の提示が必要という特許との違いが重要です。特許と実用新案を対比しながら整理しましょう。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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