⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)

知的財産管理技能検定3級196

問題

新聞に掲載された「訃報」などの客観的な事実やデータが、原則として著作物とならない理由はどれか。

A文字数が少なすぎるため
B事実の伝達にすぎず思想や感情の表現ではないため✓ 正解
C多くの人がすでに知っている情報であるため
D新聞社に帰属する情報だからであるため

正解

B事実の伝達にすぎず思想や感情の表現ではないため

解説

客観的な事実やデータは、人間の考えや思い(思想や感情)が関わっていない事実の伝達にすぎないため著作物にはなりません。

分野解説:⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)

著作権法の目的(文化の発展)から、著作物の定義、著作者、著作者人格権までを扱う分野です。著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実やデータ、アイデア(頭の中の構想)は保護されない点が重要です。著作権は出願・登録なしに創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)点が産業財産権との大きな違いです。公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者人格権は一身専属で譲渡できない点も頻出です。産業財産権との違いを意識して学びましょう。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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