② 特許法・後半+実用新案法
知的財産管理技能検定3級 第51問
問題
特許権が認められてから継続して特許発明が日本国内で実施されていない場合、特許庁による裁定で通常実施権が認められることがある。その不実施の期間は何年以上か。
A1年以上
B10年以上
C3年以上✓ 正解
D5年以上
正解
C:3年以上
解説
継続して3年以上日本国内で実施されていないときは、裁定により通常実施権が認められる場合があります。
分野解説:② 特許法・後半+実用新案法
特許権の発生から活用・侵害対応、そして実用新案法までを扱う分野です。存続期間は原則出願日から20年、権利は設定登録で発生する点、専用実施権・通常実施権・先使用権などの実施権、特許異議申立てや特許無効審判、侵害への差止請求・損害賠償請求といった救済手段が頻出です。実用新案は方式審査のみで実体審査がなく、権利行使に実用新案技術評価書の提示が必要という特許との違いが重要です。特許と実用新案を対比しながら整理しましょう。
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知的財産管理技能検定3級について
知財管理の基礎を証明する国家検定
| 主催 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問 |
| 試験時間 | 学科45分・実技45分 |
| 受験料 | 学科6,100円・実技6,100円(非課税) |
| 合格基準 | 学科・実技とも満点の70%以上 |
| 難易度 | ★★☆☆☆(入門) |
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