② 特許法・後半+実用新案法

知的財産管理技能検定3級49

問題

会社に勤務する従業者が職務発明をして自ら特許権を取った場合、会社側に認められる権利はどれか。

A通常実施権✓ 正解
B専用実施権
C先使用権
D特許権の共有持分

正解

A通常実施権

解説

職務発明の場合、特許権者の意思に関わらず会社側に通常実施権が認められます。

分野解説:② 特許法・後半+実用新案法

特許権の発生から活用・侵害対応、そして実用新案法までを扱う分野です。存続期間は原則出願日から20年、権利は設定登録で発生する点、専用実施権・通常実施権・先使用権などの実施権、特許異議申立てや特許無効審判、侵害への差止請求・損害賠償請求といった救済手段が頻出です。実用新案は方式審査のみで実体審査がなく、権利行使に実用新案技術評価書の提示が必要という特許との違いが重要です。特許と実用新案を対比しながら整理しましょう。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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