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⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)

知的財産管理技能検定3級214

問題

職務著作(法人著作)が成立するための要件として、誤っているものはどれか。

A会社等の発意に基づくこと
B会社等の業務に従事する者が職務上作成すること
C作成時に従業者を著作者とする特別な定めがないこと
D会社等の名義ではなく、必ず作成した従業員個人の名義で公表されること✓ 正解

正解

D会社等の名義ではなく、必ず作成した従業員個人の名義で公表されること

解説

職務著作の要件の一つに「会社等が自社の名義のもとに公表すること」があります(プログラムを除く)。

分野解説:⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)

著作権法の目的(文化の発展)から、著作物の定義、著作者、著作者人格権までを扱う分野です。著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実やデータ、アイデア(頭の中の構想)は保護されない点が重要です。著作権は出願・登録なしに創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)点が産業財産権との大きな違いです。公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者人格権は一身専属で譲渡できない点も頻出です。産業財産権との違いを意識して学びましょう。

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213職務著作(法人著作)が成立した場合、著作者となるのは誰か。215職務著作の成立要件である「自社の名義のもとに公表すること」が不要とされている著作物はどれか。212次のうち、原則として共同著作物に該当しないものはどれか。216映画の著作物の「著作者」となるのは、どのような者か。

知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科試験と実技試験(両方合格で3級技能士)。択一式が中心。詳細は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は変更されることがあるため公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準学科試験・実技試験それぞれの基準を満たすこと(詳細は公式情報で要確認)
難易度★★☆☆☆(入門)
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