⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)

知的財産管理技能検定3級213

問題

職務著作(法人著作)が成立した場合、著作者となるのは誰か。

A実際に創作作業を行った従業員
B会社(法人)と従業員の共同
Cその会社(法人)✓ 正解
D発意した会社の社長個人

正解

Cその会社(法人)

解説

従業員が職務上作成した等の要件を満たし職務著作が成立すると、会社(法人)が著作者となります。

分野解説:⑥ 著作権法・前半(著作物〜著作者人格権)

著作権法の目的(文化の発展)から、著作物の定義、著作者、著作者人格権までを扱う分野です。著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、単なる事実やデータ、アイデア(頭の中の構想)は保護されない点が重要です。著作権は出願・登録なしに創作した時点で自動的に発生する(無方式主義)点が産業財産権との大きな違いです。公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる著作者人格権は一身専属で譲渡できない点も頻出です。産業財産権との違いを意識して学びましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第212214問 →

知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る