⑦ 著作権法・後半(財産権〜侵害と救済)

知的財産管理技能検定3級268

問題

会社等で作成する法人名義の著作物の著作(財産)権の存続期間は原則としていつまでか。

A著作物の創作後70年を経過するまで
B著作物の公表後70年を経過するまで✓ 正解
C法人の解散から70年を経過するまで
D代表者の死後70年を経過するまで

正解

B著作物の公表後70年を経過するまで

解説

法人名義の著作物の保護期間は、原則として著作物の「公表後70年」まで存続します。

分野解説:⑦ 著作権法・後半(財産権〜侵害と救済)

著作権(財産権)の中身と、その制限・侵害への対応を扱う分野です。複製権・上演権演奏権・公衆送信権・譲渡権・頒布権・貸与権・翻案権など支分権の種類、二次的著作物と原著作者の権利が問われます。私的使用のための複製や引用など、一定の場合に著作権が制限され無許諾で利用できる例外規定も重要です。存続期間は原則として著作者の死後70年です。侵害に対する差止請求・損害賠償請求といった救済手段まで、支分権ごとに具体例とあわせて押さえましょう。

この分野の問題をすべて見る →

本番形式で問題を解いてみよう

クイズモードで挑戦 →
← 第267269問 →

知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
試験詳細を見る →
← 問題一覧へ戻る