⑦ 著作権法・後半(財産権〜侵害と救済)
知的財産管理技能検定3級 第253問
問題
レコード製作者の著作隣接権の存続期間は原則としていつまでか。
A音を固定した時から50年を経過するまで
B音を固定した時から70年を経過するまで
C発行が行われた年の翌年から起算して70年後まで✓ 正解
D発行が行われた年の翌年から起算して50年後まで
正解
C:発行が行われた年の翌年から起算して70年後まで
解説
レコード製作者の権利は、発行が行われた日の属する年の翌年から起算して70年後まで存続します(未発行の場合は音を固定した日から70年)。
分野解説:⑦ 著作権法・後半(財産権〜侵害と救済)
著作権(財産権)の中身と、その制限・侵害への対応を扱う分野です。複製権・上演権演奏権・公衆送信権・譲渡権・頒布権・貸与権・翻案権など支分権の種類、二次的著作物と原著作者の権利が問われます。私的使用のための複製や引用など、一定の場合に著作権が制限され無許諾で利用できる例外規定も重要です。存続期間は原則として著作者の死後70年です。侵害に対する差止請求・損害賠償請求といった救済手段まで、支分権ごとに具体例とあわせて押さえましょう。
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知的財産管理技能検定3級について
知財管理の基礎を証明する国家検定
| 主催 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問 |
| 試験時間 | 学科45分・実技45分 |
| 受験料 | 学科6,100円・実技6,100円(非課税) |
| 合格基準 | 学科・実技とも満点の70%以上 |
| 難易度 | ★★☆☆☆(入門) |
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