④ 商標法

知的財産管理技能検定3級151

問題

日本国内で継続して3年以上使用されていない登録商標に対する措置はどれか。

A誰でも不使用取消審判を請求することができる✓ 正解
B特許庁が職権で直ちに取り消す
C権利者が更新料を支払えば使用とみなされる
D罰金が科される

正解

A誰でも不使用取消審判を請求することができる

解説

継続して3年以上使用されていない場合は、誰でもその商標登録の取消しについて審判を請求できます。

分野解説:④ 商標法

商品やサービスに使う標識(マーク)に蓄積された業務上の信用を保護する商標法の分野です。商標の定義、指定商品・指定役務、識別力(自他商品識別力)を欠く商標や他人の周知・著名商標と紛らわしい商標が登録を受けられない点、先願主義や出願公開が頻出です。存続期間は設定登録日から10年ですが、更新登録により半永久的に権利を維持できるのが大きな特徴です。不使用取消審判など、使わない商標が取り消される仕組みもあわせて理解しておきましょう。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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