② 特許法・後半+実用新案法
知的財産管理技能検定3級 第74問
問題
侵害訴訟において、特許に無効理由があるため権利を行使することができない旨を主張できる根拠となる法律の条文は、次のうちどれに関するものか。
A民法第709条の損害賠償
B特許法第104条の3の規定✓ 正解
C特許法第78条の通常実施権
D民法第703条の不当利得
正解
B:特許法第104条の3の規定
解説
特許法第104条の3により、訴訟内で特許が無効にされるべきものであると主張することが可能です。
分野解説:② 特許法・後半+実用新案法
特許権の発生から活用・侵害対応、そして実用新案法までを扱う分野です。存続期間は原則出願日から20年、権利は設定登録で発生する点、専用実施権・通常実施権・先使用権などの実施権、特許異議申立てや特許無効審判、侵害への差止請求・損害賠償請求といった救済手段が頻出です。実用新案は方式審査のみで実体審査がなく、権利行使に実用新案技術評価書の提示が必要という特許との違いが重要です。特許と実用新案を対比しながら整理しましょう。
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知的財産管理技能検定3級について
知財管理の基礎を証明する国家検定
| 主催 | 一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会 |
|---|---|
| 出題形式 | 学科試験と実技試験(両方合格で3級技能士)。択一式が中心。詳細は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は変更されることがあるため公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 学科試験・実技試験それぞれの基準を満たすこと(詳細は公式情報で要確認) |
| 難易度 | ★★☆☆☆(入門) |
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