⑧ その他の知的財産に関する法律

知的財産管理技能検定3級286

問題

共同開発契約において、開発内容が特定されていない場合の契約の効力として、正しいものはどれか。

A内容が特定されていなくても当事者の合意があれば常に有効である
B公正取引委員会が認可すれば有効となる
C特許庁に届け出ることによってのみ有効となる
D契約内容が確定できないため、有効な契約とは認められない✓ 正解

正解

D契約内容が確定できないため、有効な契約とは認められない

解説

契約が有効となるためには、契約内容が確定でき、適法で社会的に妥当である必要があります。

分野解説:⑧ その他の知的財産に関する法律

特許法・意匠法・商標法・著作権法以外の知的財産関連法を横断的に扱う分野です。中心となるのは不正競争防止法で、周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為・商品形態模倣行為・営業秘密の侵害・競争者営業誹謗行為などの不正競争類型が問われます。営業秘密の三要件(秘密管理性・有用性・非公知性)は頻出です。あわせて限定提供データの保護、種苗法、独占禁止法、民法上の権利など、幅広い法律の基本が対象になります。類型ごとに具体例を結びつけて整理しましょう。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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