③ 意匠法

知的財産管理技能検定3級112

問題

「建築物」が意匠法上の保護を受けるために満たすべき条件はどれか。

A動産として取引される性質を持つこと
B市場で流通し、かつ無体物であること
C自然の山や石をそのまま利用したものであること
D土地の定着物であることと、人工構造物であること✓ 正解

正解

D土地の定着物であることと、人工構造物であること

解説

建築物として保護を受けるには、①土地の定着物であること、②人工構造物であること、のいずれも満たす必要があります(住宅や工場など)。

分野解説:③ 意匠法

物品等の外観デザイン(視覚を通じて美感を起こさせるもの)を保護する意匠法の分野です。工業上利用性・新規性・創作非容易性という登録要件、出願公開や審査請求がなく原則すべてを実体審査する点、存続期間が出願日から25年である点が特徴です。部分意匠・組物の意匠・動的意匠・関連意匠・秘密意匠・内装や建築物の意匠といった多様な保護制度が問われます。類否判断は需要者の視点で行う点も頻出です。制度ごとの要件と趣旨をセットで覚えましょう。

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知的財産管理技能検定3級について

知財管理の基礎を証明する国家検定

主催一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産教育協会
出題形式学科 マークシート方式3肢択一式30問/実技 記述方式・マークシート方式併用30問
試験時間学科45分・実技45分
受験料学科6,100円・実技6,100円(非課税)
合格基準学科・実技とも満点の70%以上
難易度★★☆☆☆(入門)
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