第83問区分所有法第57条に基づく、義務違反者に対する「行為の停止等の請求」について正しいものはどれか。
- A訴訟上・訴訟外のいずれでも請求することができる。
- B訴訟上で請求する場合には特別決議が必要である。
- C訴訟上でのみ請求することができる。
- D集会決議の前にあらかじめ弁明の機会を付与しなければならない。
区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。
この分野の問題75問を、選択肢・正解・解説つきで掲載しています。まず自分で解答を考えてから「正解と解説を見る」を開いて答え合わせをしてください。
クイズモードで挑戦 →正解:C.目的は債権の回収であるため、最低売却価額で滞納管理費等を回収できる見込みがない場合は請求できない。
債権回収が目的ではないため、最低売却価額で回収できる見込みがない場合でも請求できます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.その都度、集会の普通決議で管理者を原告とすることを決する必要がある。
あらかじめ規約で訴訟追行権を与えることは認められず、集会の普通決議でその都度判断する必要があります。
この問題の解説ページを開く →正解:C.他の民事上の法的手段によって目的を達成できる場合には、競売請求は認められない。
他の方法(民事上の方法)によって目的を達成できない場合にのみ競売請求が認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.行為の停止等の請求をしても解決できないであろう場合は、いきなり使用禁止請求等をすることができる。
実際に軽い請求をした後でなければ重い請求ができないわけではなく、解決困難な場合はいきなり重い請求も可能です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.原則として単独で復旧できるが、復旧工事着手前に集会で建替え決議等が行われた場合は単独復旧できない。
原則は単独復旧可能ですが、復旧工事着手前に所定の決議が行われた場合は単独で復旧できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.原則として普通決議で可能だが、共用部分の重大変更を伴う場合は特別決議が必要である。
小規模滅失の復旧決議は原則普通決議ですが、重大変更を伴う場合は特別決議が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.決議に賛成しなかった区分所有者が、決議賛成者の全部または一部に対して行使できる。
決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対し、建物及び敷地に関する権利を時価で買い取るよう請求できます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.買取指定者が代金を弁済しない場合、他の決議賛成者は常に連帯して弁済する責任を負い、免れることはできない。
決議賛成者が、買取指定者に資力があり執行が容易であることを証明したときは、連帯弁済の義務を免れます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.会日より少なくとも2ヵ月前に発しなければならず、この期間は規約で伸長できるが短縮はできない。
建替え決議の集会招集通知は少なくとも2ヵ月前に発する必要があり、規約で短縮することはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.売渡請求権を行使すると、相手方の承諾がなくても直ちに売買契約が成立する。
売渡請求権は形成権であるため、行使の意思表示が到達した時点で直ちに売買契約が成立します。
この問題の解説ページを開く →正解:D.期限の許与が認められるのは、代金の支払または提供の日から2年を超えない範囲内である。
期限の許与が認められるのは、代金の支払または提供の日から1年を超えない範囲内です。
この問題の解説ページを開く →正解:A.専有部分の区分所有者は、賃借人に対し、通常生ずる損失の補償金を支払わなければならない。
終了請求があった場合、区分所有者は賃借人に対し通常生ずる損失の補償金を支払う義務があります。
この問題の解説ページを開く →正解:B.一団地内に数棟の建物があり、土地または附属施設が建物所有者の共有に属していること。
団地の成立には、一団地内に数棟の建物があることと、土地または附属施設が建物所有者の共有に属することが必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.団地内の附属施設である独立した建物で、団地建物所有者全員の共有に属するもの
団地共用部分にできるのは、一団地内の附属施設である建物や専有部分になり得る部分で、全員の共有に属するものです。
この問題の解説ページを開く →正解:D.団地共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
団地共用部分とするには規約で定めることに加え、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できません。
この問題の解説ページを開く →正解:A.管理所有に関する規定は団地に準用されていないため、団地の管理者を団地共用部分の所有者とすることはできない。
管理所有に関する規定は団地に準用されていないため、管理者を団地共用部分の所有者とすることはできません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の4分の3以上
建替え承認決議は、議決権の過半数を有する者が出席し、出席者の議決権の4分の3以上の多数で決議します。
この問題の解説ページを開く →正解:C.特定建物の区分所有者は、団地の建替え承認決議における議決権行使について賛成したものとみなされる。
特定建物の区分所有者は、団地の建替え承認決議においては議決権行使について賛成したものとみなされます(別の棟の議決権は除く)。
この問題の解説ページを開く →正解:D.特別の影響を受けるのが区分所有建物の場合、その建物の全議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要である。
特別の影響を受ける区分所有建物の全議決権の4分の3以上の議決権を有する区分所有者の賛成が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:B.団地内建物のうちいずれか1以上の建物につき、その区分所有者の3分の1を超える者、又は議決権の合計の3分の1を超える者が反対した場合
いずれか1以上の建物で、区分所有者の3分の1超、または議決権の3分の1超の反対があった場合は一括建替え決議はできません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.団地内建物の全部が、地震や火災に対する安全性不足等の事由のいずれかに該当する場合
団地内建物の「全部」が所定の緩和事由のいずれかに該当する場合に、各4分の3以上に緩和されます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.招集者が所在を知ることができないときは、建物敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。
所在不明の者に対しては、建物敷地内の見やすい場所に掲示することで招集通知とすることができます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.滅失の日から起算して1か月を経過する日の翌日以後、5年を経過する日までの間は原則として分割請求できない。
原則として、滅失から1ヶ月経過後から5年経過する日までの間は分割請求ができません(例外あり)。
この問題の解説ページを開く →正解:C.区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上。
建物敷地売却決議は、区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数が必要である。
建物取壊し敷地売却決議も、区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:D.管理者が選任されていない場合、保管者として定められた者が現に保管しているのに閲覧を拒んだときは過料に処せられる。
管理者がおらず保管者が現に保管している場合、正当事由なく義務に違反すれば20万円以下の過料に処せられます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.議長が議事録を作成しなかった場合、20万円以下の過料に処せられる。
議長が作成・署名義務に違反した場合は20万円以下の過料に処せられますが、議長以外の署名人の違反には過料はありません。
この問題の解説ページを開く →正解:C.区分所有者名簿を備え置き、変更があるたびに訂正する義務に違反しても、過料には処せられない。
財産目録の「不作成」は過料の対象ですが、「備え置き義務」や「区分所有者名簿の訂正義務」違反は過料に処せられません。
この問題の解説ページを開く →正解:D.周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、独立した物的支配に適する程度に他の部分と遮断されていればよい。
周囲すべてが完全に遮蔽されていなくても、他の部分と遮断され範囲が明確であれば構造上の独立性は認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:A.共用設備が存在しても、それが小部分であり、他の部分の排他的使用に障害を生じない等の条件を満たせば利用上の独立性は認められる。
一部に共用設備があっても、小部分であり排他的使用に影響がない等の条件を満たせば利用上の独立性は認められます。
この問題の解説ページを開く →正解:B.管理事務室と機能的に分離できず一体として利用される管理人室は、構造上の独立性があっても利用上の独立性がなく専有部分とはならない。
管理事務室と機能的に分離できない管理人室は、利用上の独立性がないとして専有部分性が否定(共用部分と認定)されました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.専有部分から点検・修理ができず、階下の天井裏からしか点検できない枝管は、共用部分にあたる。
自室から単独で管理(点検・修理)できない排水管の枝管は、専有部分に属しない建物の附属物として共用部分とされました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.マンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、共同利益違反行為にあたるとみる余地がある。
個人のひぼう中傷であっても、業務の妨害等によりマンションの正常な管理等が阻害されれば共同利益違反行為にあたる余地があります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.不当利得返還請求権は、各区分所有者に持分割合に応じて帰属する。
無断で共用部分を賃貸して得た賃料に関する不当利得返還請求権は、各区分所有者に持分割合に応じて帰属します。
この問題の解説ページを開く →正解:B.管理者が共用部分を管理し特定者に無償使用させることができる旨の規約がある場合、管理組合のみが行使できる趣旨を含み、個別的行使はできない。
規約に特定の定めがある場合は、管理組合のみが行使できる趣旨が含まれていると解され、各区分所有者の個別的行使は否定されます。
この問題の解説ページを開く →正解:C.規約で「役員の解任は総会の決議を経る」とあっても、理事の互選で選任された理事長は理事会の決議(理事の過半数の一致)で理事長の職を解くことができる。
規約の解釈上、理事の互選で選任された理事長は、役員解任が総会決議事項であっても、理事会の決議で理事長の職を解くことができます。
この問題の解説ページを開く →正解:D.実害の有無を問わず、小動物以外の動物の飼育を一律に禁止する規約は合理性が認められ有効である。
具体的な実害の発生を待たず、一律にペット飼育を禁止することにも合理性が認められ、区分所有法の許容するところとされました。
この問題の解説ページを開く →正解:A.盲導犬等その存在が不可欠な特段の事情がある場合を除き、現にペットを飼育していても「特別の影響」にはあたらない。
盲導犬等不可欠な事情がない限り、現に飼育している区分所有者であっても「特別の影響」にはあたらないとされました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.増額の必要性・合理性が認められ、社会通念上相当な額であれば、専用使用権者の権利に「特別の影響」を及ぼすものではない。
増額に必要性・合理性があり、社会通念上相当な額であれば、「特別の影響」にはあたらないと判示されました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.決議の効力を争っており、増額が社会通念上相当と明白でない等の事情がある場合、契約の解除は効力を生じない。
効力を争っており増額の相当性が明白でない等の事情下では、不払いを理由とした契約解除は無効とされました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.不公平を是正する目的があり、負担増が約15%増しにすぎない等の事情があれば「特別の影響」にはあたらない。
管理組合活動への不参加という不公平是正の目的や負担の程度から、非居住組合員への協力金賦課は「特別の影響」にあたらないとされました。
この問題の解説ページを開く →正解:A.特定承継人を拘束するには、規約や集会決議で明記する必要があり、単なる合意では拘束されない。
特定承継人を拘束する制限条項は規約や集会決議による必要があり、規約等によらない単なる合意は承継人を拘束しません。
この問題の解説ページを開く →正解:B.現に店舗として使用している区分所有者がいる場合、その者の権利に「特別の影響」を及ぼすため承諾が必要である。
現に店舗として使用している者に対して住宅専用とする規約変更を行うことは「特別の影響」にあたり、その承諾が必要です。
この問題の解説ページを開く →正解:C.口頭弁論終結後に区分所有権が譲渡された場合、譲渡人に対する判決に基づいて譲受人に競売を申し立てることはできない。
競売請求は共同生活の維持が目的であり、譲渡により目的が達成されたとみなし、譲受人に対する競売申立てはできないとされました。
この問題の解説ページを開く →正解:D.占有者にのみ弁明の機会を与えれば足り、賃貸人たる区分所有者に与える必要はない。
弁明の機会は迷惑行為をしている占有者本人のための防衛手段であるため、占有者のみに与えれば足ります。
この問題の解説ページを開く →正解:A.個別契約の解約義務付けは、専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理に関する決議としての効力は有しない。
個別契約の解約は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の変更等に関する決議としての効力はないとされました。
この問題の解説ページを開く →正解:B.個別契約の解約申入れを義務付ける規約は効力を有さず、解約しないことは不法行為とはならない。
個別契約解約義務付けの規約等に効力はないため、解約しないことが他の区分所有者に対する不法行為にはならないとされました。
この問題の解説ページを開く →正解:C.管理費滞納の場合、先取特権の実行で債権の満足を得られるのであれば、競売請求は認められない。
他の(民事上の)方法、例えば先取特権の実行で解決できる場合には、競売請求は認められません。
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