② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士150

問題

非居住組合員に対して住民活動協力金を賦課する規約変更に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A非居住組合員のみに負担を強いるため、常に「特別の影響」にあたり無効である。
B住民活動協力金の賦課は区分所有法で明確に禁止されている。
C協力金を賦課するには、非居住組合員全員の承諾が必須である。
D不公平を是正する目的があり、負担増が約15%増しにすぎない等の事情があれば「特別の影響」にはあたらない。✓ 正解

正解

D不公平を是正する目的があり、負担増が約15%増しにすぎない等の事情があれば「特別の影響」にはあたらない。

解説

管理組合活動への不参加という不公平是正の目的や負担の程度から、非居住組合員への協力金賦課は「特別の影響」にあたらないとされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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