② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士152

問題

「専有部分を専ら住宅として使用する」旨の規約変更と「特別の影響」に関する判例の見解として正しいものはどれか。

Aマンションの価値向上のためであれば、店舗として使用している区分所有者にも特別の影響はない。
B現に店舗として使用している区分所有者がいる場合、その者の権利に「特別の影響」を及ぼすため承諾が必要である。✓ 正解
C用途制限の規約変更は普通決議で可能であり、特別の影響は考慮されない。
D特別の影響を受けた店舗所有者は、管理組合に対して営業補償を請求できる。

正解

B現に店舗として使用している区分所有者がいる場合、その者の権利に「特別の影響」を及ぼすため承諾が必要である。

解説

現に店舗として使用している者に対して住宅専用とする規約変更を行うことは「特別の影響」にあたり、その承諾が必要です。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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