② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士154

問題

占有者に対する引渡し請求訴訟を提起する際の「弁明の機会」に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A占有者と、部屋を貸している賃貸人たる区分所有者の両方に弁明の機会を与えなければならない。
B訴訟を提起するためであっても、弁明の機会を与える必要は一切ない。
C賃貸人たる区分所有者にのみ弁明の機会を与えればよい。
D占有者にのみ弁明の機会を与えれば足り、賃貸人たる区分所有者に与える必要はない。✓ 正解

正解

D占有者にのみ弁明の機会を与えれば足り、賃貸人たる区分所有者に与える必要はない。

解説

弁明の機会は迷惑行為をしている占有者本人のための防衛手段であるため、占有者のみに与えれば足ります。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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