② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士156

問題

高圧一括受電方式への変更に伴い個別契約の解約に応じなかった区分所有者に対する損害賠償請求に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A解約に応じなかったことで他の区分所有者が電気料金削減の利益を得られなかったため、不法行為が成立する。
B個別契約の解約申入れを義務付ける規約は効力を有さず、解約しないことは不法行為とはならない。✓ 正解
C規約で解約義務が定められていれば、解約に応じない行為は債務不履行として損害賠償責任を負う。
D損害賠償請求は認められないが、管理費の割増請求は可能である。

正解

B個別契約の解約申入れを義務付ける規約は効力を有さず、解約しないことは不法行為とはならない。

解説

個別契約解約義務付けの規約等に効力はないため、解約しないことが他の区分所有者に対する不法行為にはならないとされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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