② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士153

問題

区分所有法第59条の競売請求を認める判決確定と区分所有権の譲渡に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A口頭弁論終結後に区分所有権を譲り受けた第三者に対しても、判決に基づいて競売を申し立てることができる。
B判決確定後であれば、誰に譲渡されても無条件で競売を実行できる。
C口頭弁論終結後に区分所有権が譲渡された場合、譲渡人に対する判決に基づいて譲受人に競売を申し立てることはできない。✓ 正解
D譲受人が悪意である場合に限り、競売を申し立てることができる。

正解

C口頭弁論終結後に区分所有権が譲渡された場合、譲渡人に対する判決に基づいて譲受人に競売を申し立てることはできない。

解説

競売請求は共同生活の維持が目的であり、譲渡により目的が達成されたとみなし、譲受人に対する競売申立てはできないとされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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