② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士155

問題

高圧一括受電方式への変更に関する総会決議(個別契約の解約義務付け)についての判例の見解として正しいものはどれか。

A個別契約の解約義務付けは、専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理に関する決議としての効力は有しない。✓ 正解
B共用部分の変更に関する決議として適法であり、全区分所有者を拘束する。
C電気料金削減のためであれば、規約によらずとも管理者の権限で強制解約できる。
D個別契約の解約に応じない者は、区分所有法第59条の競売対象となる。

正解

A個別契約の解約義務付けは、専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理に関する決議としての効力は有しない。

解説

個別契約の解約は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の変更等に関する決議としての効力はないとされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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