② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士157

問題

区分所有法第59条の競売請求における「他の方法によっては困難であるとき」の解釈について正しい記述はどれか。

A他の方法には、区分所有法上の差止請求等のみが含まれ、民法等の手段は含まれない。
B他の方法には刑事上の告訴・告発も含まれ、これらを行わなければ競売請求はできない。
C管理費滞納の場合、先取特権の実行で債権の満足を得られるのであれば、競売請求は認められない。✓ 正解
D先取特権の実行が可能であっても、管理組合が希望すれば無条件で競売請求を選択できる。

正解

C管理費滞納の場合、先取特権の実行で債権の満足を得られるのであれば、競売請求は認められない。

解説

他の(民事上の)方法、例えば先取特権の実行で解決できる場合には、競売請求は認められません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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