② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士151

問題

専有部分の用途制限に関する合意と特定承継人に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A特定承継人を拘束するには、規約や集会決議で明記する必要があり、単なる合意では拘束されない。✓ 正解
B用途制限の合意は、特定承継人には一切効力が及ばず、規約で定めても無効である。
C分譲業者と前区分所有者との間の規約によらない合意でも、特定承継人は当然に拘束される。
D登記されていれば、規約がなくても合意内容で特定承継人を拘束できる。

正解

A特定承継人を拘束するには、規約や集会決議で明記する必要があり、単なる合意では拘束されない。

解説

特定承継人を拘束する制限条項は規約や集会決議による必要があり、規約等によらない単なる合意は承継人を拘束しません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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