② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士149

問題

駐車場使用料の増額を拒否した区分所有者に対する駐車場使用契約の解除に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A集会決議で使用料が増額された以上、不払いがあれば直ちに契約解除は有効となる。
B契約解除は管理者の単独の判断でいつでも有効に行える。
C決議の効力を争っており、増額が社会通念上相当と明白でない等の事情がある場合、契約の解除は効力を生じない。✓ 正解
D駐車場使用契約の解除は、区分所有権の競売請求を経なければならない。

正解

C決議の効力を争っており、増額が社会通念上相当と明白でない等の事情がある場合、契約の解除は効力を生じない。

解説

効力を争っており増額の相当性が明白でない等の事情下では、不払いを理由とした契約解除は無効とされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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