② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士134

問題

規約や集会の議事録の保管義務違反による過料について、正しい記述はどれか。

A管理者が選任されていない場合、規約等の保管者として定められた者が保管していなくても過料には処せられない。
B過料の額は50万円以下である。
Cいかなる場合でも、保管義務違反の過料は理事長のみに科される。
D管理者が選任されていない場合、保管者として定められた者が現に保管しているのに閲覧を拒んだときは過料に処せられる。✓ 正解

正解

D管理者が選任されていない場合、保管者として定められた者が現に保管しているのに閲覧を拒んだときは過料に処せられる。

解説

管理者がおらず保管者が現に保管している場合、正当事由なく義務に違反すれば20万円以下の過料に処せられます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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