② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士136

問題

管理者による集会での事務報告義務違反に関する過料の規定として正しいものはどれか。

A事務報告をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられる。
B事務報告をしなかった場合、20万円以下の過料に処せられる。✓ 正解
C事務報告は義務ではないため過料の適用はない。
D事務報告をしなかった場合、直ちに管理者を解任され過料の適用はない。

正解

B事務報告をしなかった場合、20万円以下の過料に処せられる。

解説

管理者が毎年1回の事務報告義務に違反した場合、20万円以下の過料に処せられます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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