② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士137

問題

管理組合法人における財産目録や区分所有者名簿の取扱いに関する過料の規定について、正しいものはどれか。

A財産目録を作成しなかった理事は過料には処せられない。
B作成した財産目録を事務所に備え置かなかった場合、20万円以下の過料に処せられる。
C区分所有者名簿を備え置き、変更があるたびに訂正する義務に違反しても、過料には処せられない。✓ 正解
D区分所有者名簿を作成しなかった場合、直ちに法人格が取り消される。

正解

C区分所有者名簿を備え置き、変更があるたびに訂正する義務に違反しても、過料には処せられない。

解説

財産目録の「不作成」は過料の対象ですが、「備え置き義務」や「区分所有者名簿の訂正義務」違反は過料に処せられません。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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