② 区分所有法(後半)・重要判例
マンション管理士 第135問
問題
集会の議事録作成に関する過料の規定について、正しい記述はどれか。
A議長が議事録を作成しなかった場合、20万円以下の過料に処せられる。✓ 正解
B議長以外の議事録署名人が署名を怠った場合も、過料に処せられる。
C議事録に虚偽の記載をした場合、過料ではなく懲役刑となる。
D議長が議事録に署名をしなかった場合でも、過料には処せられない。
正解
A:議長が議事録を作成しなかった場合、20万円以下の過料に処せられる。
解説
議長が作成・署名義務に違反した場合は20万円以下の過料に処せられますが、議長以外の署名人の違反には過料はありません。
分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例
区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。
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マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
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