② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士133

問題

区分所有法において、10万円以下の過料に処せられる行為はどれか。

A管理組合法人の理事が財産目録を作成しなかったとき
B管理者が事務報告を怠ったとき
C管理組合法人ではない組合が、管理組合法人の名称を使用したとき✓ 正解
D議長が議事録に署名しなかったとき

正解

C管理組合法人ではない組合が、管理組合法人の名称を使用したとき

解説

管理組合法人ではない組合が法人の名称を使用した場合のみ、10万円以下の過料に処せられます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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