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② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士131

問題

建物だけを取り壊し、敷地の活用は別途とする「取壊し決議」の要件として正しいものはどれか。

A区分所有者及び議決権の各5分の4以上✓ 正解
B区分所有者及び議決権の各3分の2以上
C区分所有者及び議決権の各4分の3以上
D区分所有者及び議決権の各過半数

正解

A区分所有者及び議決権の各5分の4以上

解説

取壊し決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で行います。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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マンション管理士について

管理組合を支える不動産系国家資格

主催公益財団法人 マンション管理センター
出題形式四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認
試験時間試験時間は公式サイトで要確認
受験料受験料は改定されるため公式サイトで要確認
合格基準回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認)
難易度★★★★☆(やや難)
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