② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士130

問題

建物を取り壊して更地の状態で敷地を売却する「建物取壊し敷地売却決議」に関する記述として正しいものはどれか。

A建物の取壊し費用の概算額を定める必要はない。
B決議要件は区分所有者及び議決権の各過半数である。
C敷地売却の相手方は決議後に理事会で決定すればよい。
D区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数が必要である。✓ 正解

正解

D区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数が必要である。

解説

建物取壊し敷地売却決議も、区分所有者、議決権、及び敷地利用権の持分価格の各5分の4以上の多数が必要です。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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