② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士139

問題

判例における「利用上の独立性」と共用設備の関係について正しい記述はどれか。

A共用設備が存在しても、それが小部分であり、他の部分の排他的使用に障害を生じない等の条件を満たせば利用上の独立性は認められる。✓ 正解
B区画内に共用設備が少しでも存在すれば、利用上の独立性は否定される。
C共用設備が存在する場合、その区画の所有者は共用設備の維持費を全額負担しなければならない。
D利用上の独立性が認められれば、共用設備を勝手に撤去してもよい。

正解

A共用設備が存在しても、それが小部分であり、他の部分の排他的使用に障害を生じない等の条件を満たせば利用上の独立性は認められる。

解説

一部に共用設備があっても、小部分であり排他的使用に影響がない等の条件を満たせば利用上の独立性は認められます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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