② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士141

問題

階下の天井裏を通る排水管の枝管の性質に関する判例の結論として正しいものはどれか。

A専有部分から点検・修理ができない枝管であっても、当該専有部分専用のものであれば専有部分にあたる。
B漏水事故が発生した場合、枝管が共用部分であっても直上階の区分所有者が全責任を負う。
C専有部分から点検・修理ができず、階下の天井裏からしか点検できない枝管は、共用部分にあたる。✓ 正解
D枝管は常に管理組合の所有物となる。

正解

C専有部分から点検・修理ができず、階下の天井裏からしか点検できない枝管は、共用部分にあたる。

解説

自室から単独で管理(点検・修理)できない排水管の枝管は、専有部分に属しない建物の附属物として共用部分とされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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