② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士142

問題

マンションの区分所有者が管理組合の役員をひぼう中傷する文書を配布した行為に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A特定の個人に対するひぼう中傷であるため、いかなる場合も共同利益違反行為にはあたらない。
B名誉毀損にあたるとしても、区分所有法上の共同利益違反行為とは全く無関係である。
Cひぼう中傷文書の配布は、常に一発で区分所有権の競売請求の対象となる。
Dマンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、共同利益違反行為にあたるとみる余地がある。✓ 正解

正解

Dマンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、共同利益違反行為にあたるとみる余地がある。

解説

個人のひぼう中傷であっても、業務の妨害等によりマンションの正常な管理等が阻害されれば共同利益違反行為にあたる余地があります。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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