② 区分所有法(後半)・重要判例
マンション管理士 第142問
問題
マンションの区分所有者が管理組合の役員をひぼう中傷する文書を配布した行為に関する判例の見解として正しいものはどれか。
A特定の個人に対するひぼう中傷であるため、いかなる場合も共同利益違反行為にはあたらない。
B名誉毀損にあたるとしても、区分所有法上の共同利益違反行為とは全く無関係である。
Cひぼう中傷文書の配布は、常に一発で区分所有権の競売請求の対象となる。
Dマンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、共同利益違反行為にあたるとみる余地がある。✓ 正解
正解
D:マンションの正常な管理または使用が阻害される場合には、共同利益違反行為にあたるとみる余地がある。
解説
個人のひぼう中傷であっても、業務の妨害等によりマンションの正常な管理等が阻害されれば共同利益違反行為にあたる余地があります。
分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例
区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。
この分野の問題をすべて見る →本番形式で問題を解いてみよう
クイズモードで挑戦 →同じ分野の関連問題
マンション管理士について
管理組合を支える不動産系国家資格
| 主催 | 公益財団法人 マンション管理センター |
|---|---|
| 出題形式 | 四肢択一のマークシート方式。試験時間は公式サイトで要確認 |
| 試験時間 | 試験時間は公式サイトで要確認 |
| 受験料 | 受験料は改定されるため公式サイトで要確認 |
| 合格基準 | 回ごとに合格基準点が設定される(公式基準。詳細は公式サイトで要確認) |
| 難易度 | ★★★★☆(やや難) |
マンション管理士の関連記事
管理会社ではなく管理組合の側に立つ、マンション管理士の学び方
管理会社ではなく管理組合の側に立つ、という立ち位置がマンション管理士の学習の軸になります。601問を8分野に分けた重心の見つけ方と、管理業務主任者と重なる範囲の使い回し方を扱います。
条文の趣旨まで踏み込むマンション管理士の出題をどう崩すか
合格率の数字を追いかけても、マンション管理士の手強さは見えてきません。条文の趣旨まで問われる出題、法律・建築・会計を横断する8分野の重さ、管理業務主任者との距離感から難易度を測ります。
専有と共用の線引きから、マンション管理士の決議要件へ
義務違反者に対する措置、共用部分の管理・変更・保存、敷地利用権。区分所有法と標準管理規約は条文が対応しているので、対応づけたまま覚えたほうが記憶は持ちます。試験前の確認に使える粒度で。