② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士144

問題

共用部分の賃貸による不当利得返還請求権の個別的行使に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A各区分所有者は、いかなる規約の定めがあっても常に個別に行使できる。
B管理者が共用部分を管理し特定者に無償使用させることができる旨の規約がある場合、管理組合のみが行使できる趣旨を含み、個別的行使はできない。✓ 正解
C管理組合のみが行使できる旨の規約がなくても、個別に行使することは一切許されない。
D個別的行使は総会の特別決議がある場合にのみ認められる。

正解

B管理者が共用部分を管理し特定者に無償使用させることができる旨の規約がある場合、管理組合のみが行使できる趣旨を含み、個別的行使はできない。

解説

規約に特定の定めがある場合は、管理組合のみが行使できる趣旨が含まれていると解され、各区分所有者の個別的行使は否定されます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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