② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士145

問題

理事の互選により選任された理事長の解任に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A理事長は総会で選任された役員と同等であるため、解任には必ず総会の決議が必要である。
B理事会で理事長を解任することは、区分所有法に違反し無効である。
C規約で「役員の解任は総会の決議を経る」とあっても、理事の互選で選任された理事長は理事会の決議(理事の過半数の一致)で理事長の職を解くことができる。✓ 正解
D理事長の解任は管理者解任の訴えによらなければならない。

正解

C規約で「役員の解任は総会の決議を経る」とあっても、理事の互選で選任された理事長は理事会の決議(理事の過半数の一致)で理事長の職を解くことができる。

解説

規約の解釈上、理事の互選で選任された理事長は、役員解任が総会決議事項であっても、理事会の決議で理事長の職を解くことができます。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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