② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士146

問題

ペット飼育を禁止する旨の規約変更に関する判例の見解として正しいものはどれか。

A具体的な実害が発生した場合にのみペット飼育を禁止することができる。
B規約で禁止するには、飼育している全区分所有者の同意が不可欠である。
C犬や猫の飼育を禁止することは個人の自由の侵害であり無効である。
D実害の有無を問わず、小動物以外の動物の飼育を一律に禁止する規約は合理性が認められ有効である。✓ 正解

正解

D実害の有無を問わず、小動物以外の動物の飼育を一律に禁止する規約は合理性が認められ有効である。

解説

具体的な実害の発生を待たず、一律にペット飼育を禁止することにも合理性が認められ、区分所有法の許容するところとされました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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