② 区分所有法(後半)・重要判例

マンション管理士140

問題

判例における「管理人室」の専有部分性について正しい記述はどれか。

A構造上の独立性があれば、機能的な一体性は関係なく専有部分と認められる。
B管理事務室と機能的に分離できず一体として利用される管理人室は、構造上の独立性があっても利用上の独立性がなく専有部分とはならない。✓ 正解
C管理人室は常に専有部分として登記しなければならない。
D管理人が常駐している限り、いかなる場合も専有部分となる。

正解

B管理事務室と機能的に分離できず一体として利用される管理人室は、構造上の独立性があっても利用上の独立性がなく専有部分とはならない。

解説

管理事務室と機能的に分離できない管理人室は、利用上の独立性がないとして専有部分性が否定(共用部分と認定)されました。

分野解説:② 区分所有法(後半)・重要判例

区分所有法の後半と、実務・試験で重視される重要判例を扱う分野です。義務違反者に対する行為の停止等の請求、専有部分の使用禁止請求、区分所有権の競売請求、占有者への引渡し請求といった共同利益違反への対応、集会の招集・決議要件、管理組合法人、復旧・建替え決議などが問われます。要件と決議の定足数・賛成割合を混同しやすいため、各措置ごとに必要な手続と多数決要件を整理することが得点の鍵です。判例の結論とあわせて理解を深めましょう。

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